R1年8月31日
「ライフプランRose:髙木明美ケアマネ」主催の多職種連携研修会に参加してきました。この研修会の理念はほかの機会にゆっくり説明します。
今回のテーマは「知っているようで知らないことだらけの福祉用具貸与」
講師として「エフビー介護サービス株式会社宇都宮営業所:神尾さん」
「スペースケア:伊藤さん」「株式会社キガ:福田さん」
まず居宅サービスとして利用できる「福祉用具貸与」をおさらいです。
種目は以下。
項番 | 種目 | 要支援1.2 要介護1 |
要介護 2~5 |
内容 |
1 | 車いす | ※ | ○ | ・自走用標準型車いす ・普通型電動車いす ・介助用標準型車いす ・介助用電動車いす |
2 | 車いす付属品 | ※ | ○ | 車いすと一体的に使用されるもの ・クッションまたはパッド ・電動補助装置 ・テーブル ・ブレーキ |
3 | 特殊寝台 | ※ | ○ | サイドレールが取り付けられてあるものまたは取り付けが可能なもので次のどちらかの機能があるもの ・背部または脚部の傾斜角度が調整できる ・床板の高さが無段階に調整できる |
4 | 特殊寝台付属品 | ※ | ○ | 特殊寝台と一体的に使用されるもの ・サイドレール ・介助用ベルト ・マットレス ・ベッド用手すり ・テーブル ・スライディングボード ・スライディングマット |
5 | 床ずれ防止用具 | ※ | ○ | ・送風装置または空気圧調整装備を備えた空気パッドが装着された空気マット ・水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット |
6 | 体位変換器 | ※ | ○ | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、体位を変換できる機能があるもの |
7 | 手すり | ○ | ○ | 取り付けに関し工事を伴わないもの |
8 | スロープ | ○ | ○ | 段差解消のためのもので、取り付けに関し工事を伴わないもの |
9 | 歩行器 | ○ | ○ | 歩行が困難な方の歩行機能を補う機能があり移動時に体重を支える機能があるもの |
10 | 歩行補助杖 | ○ | ○ | ・松葉杖 ・多点杖 ・カナディアンクラッチ ・ロフストランドクラッチ ・プラットホームクラッチ |
11 | 認知症老人徘徊感知器 | × | ○ | 認知症の老人が屋外へ出ようとした時などセンサーが感知して家族や隣人等へ通報するもの |
12 | 移動用リフト | ※ | ○ | 床歩行式、固定式または据え置き式であり身体をつり上げまたは体重を支える構造があるもので、自力での移動が困難な方の移動を補助する機能があり、取り付けに住宅改修を伴わないもの |
13 | 自動排泄処理装置 | ※ | ○ 要介護 4,5のみ |
次の要件をすべて満たすもの ・尿または便が自動的に吸引されるもの ・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ・要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの (尿のみの自動排泄処理装置は身体の状況により要支援1~要介護5の方に 貸与可能) |
種目表を見て分かるように、これらの福祉用具を借りるために条件があります。例えば1~6、11,12の種目の貸与は要介護2~5の方が対象。
13に関しては要介護4,5の方が対象。
これらの対象者は日常生活において動きに制限がある方が多く要介護度が高くなることと連動していることから貸与可能対象者となっています。もちろん要介護度が高くとも貸与の必要のない方は無理に借りることはありません。借りたい方は担当のケアマネに相談しサービス担当者会議を経てプランを立ててもらうことも必要です。
では、どうしたら要支援1,2、要介護1の方が1~6等の対象でない種目を借りることができるのでしょうか。
これら軽度者の方には身体の状況に照らして一定の条件に当てはまる場合貸与されることがあります。この場合もまずケアマネに相談。主治医への確認やサービス担当者会議での検討、保険者への申請を行い認可されると借りられます。
また借りることが可能な方でも借り方に条件があります。例えば2の車いす付属品。付属品のみでは借りることはできません。車いすを一緒にレンタルする、もしくは車いすを持っている等条件が必要です。
同様に4の特殊寝台付属品にも同じ条件があてはまります。
かなり面倒だなと思われるでしょうが、介護保険、皆さんの税金を使って1割~3割で借りるわけですから本当に必要な方に使ってもらえるための工夫と思ってください。
かなりざっくりと説明しましたがここまでが福祉用具貸与。
次に「特定福祉用具購入費の支給」
こちらは入浴や排せつなどに用いる福祉用具の購入費用を限度額の範囲内で支給を受けられるものです。」
種目は以下。
項番 | 種目 | 内容 |
1 | 腰掛便座 | ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む) ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの ・ポータブルトイレ(水洗の設置工事費用部分は自費) |
2 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 | ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの |
3 | 入浴補助用具 | ・入浴用いす ・入浴台 ・浴槽用手すり ・浴室内すのこ ・浴槽内いす ・浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト |
4 | 簡易浴槽 | 空気または折り畳み式等で容易に移動できるものであって取水または排水のために工事を伴わないもの |
5 | 起動用リフトのつり具部分 | - |
サービス費用のめやす
1年間(4月~翌年3月)10万円を限度として、9割、8割、7割のいずれかの支給を受けます。
・介護保険施設や病院に入院・入所している方は(一時帰宅含む)支給を受けられません。退所日や退院日が決まっていれば1週間前の事前申請はできますが納品日は当日となります。
・販売業者の指定もあります。指定業者以外で購入した場合は支給の対象となりません。必ず事前に居宅介護支援事業者に相談してください。
支給を受けるには福祉用具購入費の支給には受領委任払いと償還払いがあります。
受領委任払い
費用の1割、2割、3割(限度額を超える部分は全額)を福祉用具販売者に支払って福祉用具を購入する方法。
「支給の流れ」
①利用者は福祉用具販売者に受領委任払いによる福祉用具購入の手続きを依頼。
②福祉用具販売者は利用者の利用限度額及び購入予定の福祉用具が支給の対象になるか高齢福祉課の窓口で確認。
③利用者は福祉用具販売者に福祉用具にかかる代金の1割または2割または3割(限度殻を超える部分は全額自己負担)を支払い福祉用具を購入。
④福祉用具販売者は領収書(証)、福祉用具パンフレット等を添付して高齢福祉課に申請。
⑤後日、市が残りの代金を事業者に支払った旨の通知を送付。
償還払い
費用の全額を福祉用具販売者に支払って福祉用具を購入し、その9割または8割または7割(限度額を超える部分は全額自己負担)の支給を市に申請する方法。
「支給の流れ」領収書(証)、福祉用具パンフレット等を添付して高齢福祉課に申請を行い、後日支給を受ける。
つづいて「住宅改修の支給」・・要介護1~5の方、要支援1、2の方これは住居の段差を改修したり廊下や手すりを取り付けるといった改修費用を限度額の範囲内で支給されるもの。支給限度額は20万円(税込)。
住宅改修費の支給対象となる改修は下表。
項番 | 項目 |
1 | 手すりの取り付け |
2 | 段差の解消 |
3 | 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 |
4 | 引き戸等への扉の取り換え |
5 | 洋式便器等への便器の取り換え |
6 | その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
・介護保険施設や病院に入所・入院している方(一時帰宅含む)は支給の対象になりません。
・新築や増築、老朽化に伴う住宅改修は支給の対象になりません。
上限額の考え方
一生涯に原則20万円を限度としてその9割または8割または7割の支給を受けます。
ただし「介護の必要の程度」の段階が3段階以上、上がった場合または転居した場合(住民票の異動を伴う)には、再度20万円を限度としてその9割または8割または7割の支給を受けられます。
3段階以上、上がった場合の考え方
初めて住宅改修に着工した日の要介護状態区分 | 3段階以上、上がった要介護状態区分 | |
要支援1 | ⇒ | 要介護3,4,5 |
要支援2、要介護1 | ⇒ | 要介護4,5 |
要介護2 | ⇒ | 要介護5 |
支給を受けるには
住宅改修費の支給には受領委任払いと償還払いがあります。(福祉用具購入と一緒ですね)
すべての住宅改修について「改修前に市に申請し、事前に内容確認を受けること」が必要です。詳しくは居宅介護支援事業者または高齢福祉課に相談。
受領委任払い
費用の1割または2割または3割(限度額を超える部分は全額自己負担)を施工業者に支払う。
償還払い
費用の全額を施工業者に支払い、そのうち9割または8割または7割(利用限度額を超える部分は全額自己負担)の支給を市に申請。
「支給の流れ」
①利用者はケアマネジャーに相談。
②施工業者と改修内容と支払方法(受領委任払い、償還払い)の相談をする。(3者で)
③施工業者は住宅改修部分にかかる見積書を利用者に提示。
④居宅介護支援事業者または施工業者はケアマネジャー等の作成した理由書と先の見積書、改修前の部分の日付け入り写真、平面図(回収箇所を朱書きしたもの)とともに高齢福祉課窓口に申請書を提出(事前確認)
⑤施工業者は市から住宅改修承認通知書及び事前確認関係書類一式が届いた後住宅の改修を行う。
⑥利用者は施工業者に住宅改修にかかる代金を支払う。
⑦施工業者は住宅改修が終了後、事前確認書類一式に加え改修後の部分の日付け入り写真、領収書(証)等関係書類を高齢福祉課窓口に提出(事後確認)
⑧後日、市が保険給付分を利用者または施工業者に支払う。
大切なのは事前申請。勝手に工事を進めてからの申請はダメです。
そしてケアマネとして関わることの少ない「小児の福祉用具制度」
こちらは健康保険法、児童福祉法、障害者総合支援法から支援を受けて利用
できます。今までの関わりは高齢者が中心でしたので、とても参考になる話で
した。
補装具費支給事業や日常生活用具給付事業。
福祉用具の種類としては治療用装具、補装具、日常生活用具です。また用具に
より相談する機関が国、県、市と分かれます。
日常生活用具の一例として特殊寝台が耐用年数8年、対象者は1・2級の
下肢または体肝機能障害者(児)の方で学齢時以上とあります。高齢者の介護保険
では貸与があり事業者も多々ありますが小児の福祉用具となると貸与の制度は
あっても対応できる事業者がないのが現状との事です。
ここまで研修を振り返り自分なりにまとめてみました。